韓国人が日本に住む場合は、ビザを申請し取得しなければならないんです
ということで今回は、韓国人パートナーの結婚ビザを取得するために満たさなければならない条件について詳しくご紹介します
ビザが通りにくくなってしまうケースについてもあわせて解説するので、結婚ビザの申請を控えている方は是非参考にしてみてください…
【日韓夫婦】結婚ビザとは
ビザとは外国人が日本に住むために必要な許可証のようなものです
日本人や日本の永住権を持っている人と結婚すると申請が可能になるのが「配偶者ビザ」
このビザを取得することで在留が可能になるほか、就労もできるようになります
うちの嫁曰く、日本で永住権を貰うのは思ったより大変だったみたい
韓国人の日本での結婚ビザの条件
日韓夫婦が日本に住む場合、韓国人の現在日本のビザがなければ、配偶者ビザを申請・取得しなければなりません
日本でのビザは呼び寄せる側(つまり日本人)が責任者となり申請を進めていきます
配偶者ビザには結婚相手であるということ以外にも条件があるので詳しくみていきますね!
結婚手続きが完了している
配偶者ビザは結婚手続きが完了してから申請が可能になります
国際結婚は互いの国で結婚届けを出さなければならないので、日韓夫婦の場合は日本と韓国、両方で手続きを済ませてからビザの申請にとりかかりましょう
婚姻に実体が伴っている
国際結婚で問題となっている偽装結婚…
そんな偽装結婚防止のために、配偶者ビザの申請には実際に結婚生活をしているということや、しっかりと交際した上で結婚したことを証明しなければなりません
経済的な基盤がある
日本で生活する上で夫婦に経済的な基盤があることも条件の一つです
例えば、身元保証人(日本人パートナー)が無職であったり、十分な収入がなければ身元保証能力がないと見なされてビザが通らないことがあります
また、身元保証人が住民税を納めているかどうかも条件となっています
ビザの申請書類で納税証明書を用意しなければならないことも頭に入れておきましょう
日本でのこれまでの滞在状況に問題がない
これまで日本に滞在していた中で法律違反などがあった場合はビザが通りにくくなります
よくあるケースが以下のような例ですねっ!
- ビザの期限を過ぎても日本に滞在していた
- ビザの規定を超えたアルバイトをしていた
- 外国人スナックで働いていた
- 留学ビザなのに学校に通っていなかった
これまでのビザのことが影響するのでパートナーに過去のことについてもよく確認をするようにした方がいいです
結婚ビザが通りにくくなるケース
配偶者ビザは年々審査が厳しくなっていると言われています
上記でもご紹介したように偽装結婚をする人が増えているからですね!
上記の条件を満たしていても以下のようなケースは夫婦関係の信憑性を疑われることがあるので注意が必要です
- 交際歴が短い
- 実際に会った回数が少ない
- 年の差がある(15歳以上)
- これまでに何度か離婚している
- 出会い系サイトで知り合った
- お互いの言語が話せず意思疎通が難しい
ビザの申請書類には、きちんと交際し結婚したことを証明する書類が求められます
これらのケースに当てはまる場合は、これらの書類を念入りに作成し、出入国在留管理に正式な夫婦関係が築かれていることを証明しなければなりません
まとめ
今回は、韓国人パートナーが日本の結婚ビザを取得するのに満たさなければならない条件についてご紹介しました
外国人は、婚姻届の提出を終えただけでは日本への滞在が認められません
配偶者ビザは国際夫婦にとって最初の難関でもあります
ただ、これらの条件を満たし、正しく書類が提出できれば問題なくビザを受け取ることができます
少し大変ですが、日韓夫婦の方、結婚を考えている日韓カップルの方は、是非この記事を参考に準備を進めてみてくださいね
以上っ
最後まで読んでいただきありがとうございました