結婚移民ビザよりもメリットが多い永住権ですが取得にはさまざまな準備が必要です
そこで今回は、外国人パートナーが永住権を取得するためにクリアすべき条件についてご紹介しますね
この記事を読むと
- (日本の)永住権を取得するメリット
- (日本の)永住権取得の条件
が分かります
ということで、僕たち夫婦と同じように永住権を考えている方は是非参考にしてみてくださいっ
【日韓夫婦】配偶者ビザから永住権取得へ
外国籍のパートナーと結婚し、日本に住むとなると婚姻届だけでなく「配偶者ビザ」というビザの申請が必要です
配偶者ビザがあれば外国人として日本に滞在する資格が得られるのですが、更新が必要だったりと長く住むには不便なことも多々あります
そのため数十年単位での日本に滞在することを考えている外国人パートナーは永住権の取得を目指すケースが多いのです
永住権を取得するメリット
配偶者ビザでずっと滞在されている方も多いので、わざわざ永住権を取る必要があるの?と疑問に思うかもしれません…
結論から言うと永住権の取得は以下のようなメリットがあります
- 在留期間の期限がなくなる
- 日本での就労に制限がなくなる
- 日本国内で起業しやすくなる
- 離婚時にビザを変更しなくてもよい
母国に籍を残したまま日本人とほぼ同じように生活できるのが最大の魅力です。
帰化と混同される人も多いのですが、永住権は国籍はそのままなため、在留カードや出国時の再入国許可は必要となります。
永住権の条件
永住権は誰でもすぐに申請ができるのではありません…
主な条件はこんな感じです
- 日本在留年数
- 世帯収入
- 年金・税金・健康保険
- 感染症
それぞれ詳しくご紹介していきますね
日本在留年数
永住権の取得の条件は本来日本に10年以上在留していることですが、日本人と婚姻していれば在留期間3年以上で永住権の取得が可能です
この場合は配偶者ビザの延長も下りない可能性があるので注意が必要です
また、配偶者ビザではなく就労ビザなどでの在留期間があっても、婚姻生活が3年以上経過していれば永住権の申請をすることができます
永住権の申請は現在持っているビザの在留期間も見られます
「在留資格が最長の在留期間であること」が条件なのですが、現在は残りの在留期間が3年あればOKとなっています
ビザの期限が残り少ない方はまずはビザの更新をしてから永住権の申請をするのがおすすめです
世帯収入
夫婦もしくは家族で安定した収入があるかどうかも永住権を申請するにあたって重要です
日韓夫婦など婚姻関係が成立している場合、”世帯収入”であるというところがポイント!
共働きで扶養者、被扶養者の関係でなければ二人の収入を合計したものが、扶養に入っている場合は扶養者個人の収入が世帯収入となるので計算に注意が必要です
安定した収入が具体的にいくらなのか、規定はありませんが一般的に世帯年収が300〜350万円程度ないと永住権の許可は下りにくいと言われています
扶養人数が多くなる程、その額は大きくなり、例えば子供がいて扶養している場合は、子供一人あたり+30万円が目安となります
年金・税金・健康保険
日本で暮らす中で、年金、税金、健康保険がしっかり支払わているのかも条件の一つです
支払いを見られるのは直近の3年間。滞納や遅延があると永住権の許可が下りにくくなります
会社に勤めていて給与から天引きされている場合は問題ないのですが、特に注意が必要なのが個人事業主の方や会社を経営されている方です
これらの方は今一度国民年金、国民健康保険税、住民税の支払いが滞りなくできているか確認しましょう
年金、税金、健康保険の支払いについては年々チェックが厳しくなっています
もし、これまでに未払いなどがあった方は、滞りなく支払いができている期間が3年以上経過してから永住権の申請をするのがおすすめです
感染症
公衆衛生上の観点から有害でないことも重要な条件です
一類から五類までの感染症、新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症などです。
また、麻薬、大麻、アヘンなどの薬物や覚醒剤といった使用歴があったり、慢性的な中毒である場合も永住権が不許可になる可能性が高いです
こういうところもしっかり見られます(笑)
まとめ
今回は、外国人パートナーが日本で永住権を取得するためにクリアしなければならない条件についてご紹介しました
永住権というとハードルが高く、複雑そうなイメージがあるかもしれませんが、条件さえ揃えば多くの人にチャンスがあります
日韓夫婦をはじめとする国際結婚夫婦であれば、婚姻から3年経てば永住権が申請できるというメリットもあります
この記事が、配偶者ビザから永住権を目指してみようかなという方の参考になればうれしいです
以上っ
最後まで読んでいただきありがとうございました